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財産分与登記

財産分与

財産分与とは

財産分与とはのイメージ

財産分与とは、婚姻中に夫婦で共同して形成した財産を清算することです。

財産はたとえ名義は一方の配偶者(夫の場合が多い)となっていても、他方の協力があってのことで財産形成が可能であったと考えますので、潜在的に夫婦共有財産と考えられています。

調停離婚や審判離婚以外の協議離婚の場合、財産分与については口約束だけになっている場合も多くみられます。
ですから、後々の紛争を防ぐためには不動産以外の財産の帰属や養育費の問題なども含めた財産分与契約書を作成しておくことをお勧めします。
なお、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。
普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。

婚姻中の財産

結婚中の財産は、一般的に以下の3つに分類されています。財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。

特有財産

結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。

共有財産

夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。

実質的共有財産

結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。

※特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、分与の際にこの寄与度を考慮することになります。
※共働き夫婦で、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自が貯金していた場合、その貯金は固有財産ということになり、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の法律的な性質

財産分与というのは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することですが、法律的に財産分与が意味する範囲はたいへんに広く、法律的に認められている財産分与の性質は次のとおりです。

清算的財産分与(婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算)

財産分与の中心になります。

扶養的財産分与(離婚後の弱者に対する扶養)

離婚によって生活ができなくなる夫婦の一方の暮らしの維持。経済的に弱い立場にある配偶者が、自立をするまでの援助として支給されるものです。清算的財産分与も慰謝料も請求できない、あるいはできたとしてもそれだけでは生活できないときに、これを補うために請求できます。支払期限については3年程度といわれています。

慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)

最高裁判所は財産分与に離婚による慰謝料を含めることができるとしています。財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、配偶者の不貞行為などを理由として、別に慰謝料を請求することはできません。
慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができます。

過去の婚姻費用の清算

多くは婚姻中に「婚姻費用分担請求」というかたちで処理されます。

財産分与の対象となる財産には何があるのか

現金・預金
不動産(土地、建物)
不動産については、不動産鑑定士に頼んで鑑定してもらえば、正確な数字がでますが、鑑定に要する費用も馬鹿になりません。財産の評価については、定めはありませんので客観的にみて合理的と思われる方法、たとえば路線価、公示価格、購入時の価格などを目安にするとよいでしょう。
動産(家財道具、車など)
評価をしておよその価格を出す方法もありますが、現物で分け合う方法が多いと思われます。
ゴルフ会員権
高額であることから投資目的で購入されることも多いですが、購入に際して預貯金を出している場合は、夫名義でも対象資産となります。
生命保険金
離婚前に満期がきている生命保険金は、受取人がどちらでも夫婦の共有財産として対象になります。まだ、保険料支払い中の場合は、不確定要素の多いことから、共同財産にはできないというのが判例です。
職業上の資格
夫が婚姻中に、医師、弁護士、などの専門的な職業上の資格を妻の協力を得て取得した場合には、清算の対象となります。
営業用の財産
夫婦が共同して事業を行っている場合は、たとえ夫が事業主であっても、夫婦が協力をして築き上げたものであるから、財産分与の対象となります。
第三者名義、法人名義
商店や農業、漁業などでは、両親と一緒に夫婦も共同で家業に従事している家族共同経営が数多くあります。この様な場合は、通常は家族経営の代表者である父親の財産となっている場合がほとんどです。家族経営のケースについては夫婦の寄与分を認定して、これを財産分与の対象とします。また、実態は個人経営なのに、税務対策上法人名義にしているケースもありますが、名義のいかんにかかわらず、清算の対象にした判例があります。
退職金
退職金は夫婦の永年の協力による共有財産として、清算の対象となります。
しかし、離婚が夫の退職前、退職間近である場合、不確定要素があるので対象とするには問題であるという意見もありますし、妻の将来の生活不安を考慮して、清算の対象とした判例もあります。
年金
年金や恩給は、支給の確定している分については、清算の対象となります。離婚時に支給の確定していないものについては、不確定要素が多いものという理由で清算の対象としては認めないとするのが判例です。
婚姻費用
別居が長期に及んだ場合、その間の妻の生活費は婚姻費用の分担として夫に請求できます。過去に支払われなかった婚姻費用は、財産分与として請求できるとするのが判例です。(婚姻費用分担の項参照)
債務(借金)
自分のために個人的に借りた債務は、清算の対象にはなりませんが、共同生活していく上で生じた債務は、夫婦共同の債務として財産分与の対象となります。住宅ローンなども財産分与の対象となります。
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