2011年09月09日
浮気相手に対する慰謝料請求
「30代女性。結婚して9年。子どもが2人います。
半年ほど前から夫が浮気相手のアパートに頻繁に泊まるようになりました。
相手は職場の女性で、夫が既婚者であることも知っています。
離婚も視野に入れて考えているのですが、離婚しなくても相手に慰謝料の請求はできるのですか。
また、一般的に慰謝料の額はどのくらいですか。」
ご質問前段の結論は、可能です。
相手に配偶者がいることを知った上で不貞の関係になることは、その配偶者の権利を侵害しており、民法の不法行為となります。
これは離婚に至っていなくても慰謝料請求は可能です。
ただし、離婚に至ったか否かで額は変わってくるようです。
また、浮気は共同不法行為ですので、もちろん夫と浮気相手両方に請求できますが、その片方から十分な額の慰謝料を受け取れた場合には、もう一方の支払額は減額されることもあるようです。
つまり二重取りはできないということです。
それから、当事者間の話し合いで解決できない場合に、有責配偶者(今回の場合は夫)に対する慰謝料請求は、家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判のなかで決めていくことになりますが、浮気相手に対する慰謝料請求はまったく手続きが異なり、地方裁判所や簡易裁判所(慰謝料の額が140万円以内である場合)に訴えを起こすことになります。
そして、ご質問の後段。一般的な慰謝料の額についてですが、
結婚の年数や不倫の交際期間、肉体関係の回数や請求する相手の年収、離婚にいたったか否か、夫婦関係(別居をしていた、夫婦関係は破綻していた、等)などを基に、大体50万円から400万円の範囲で決められることが多いでしょう。
あまりに高額すぎても、非現実的であったりその根拠がはっきりしないと裁判所でも認めてくれません。
また、いくら裁判をして判決を取っても、相手に支払い能力がなければあまり意味がありません。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス